中華人民共和国旅券を所持し,日本での合法的な在留資格を有する中国公民の方で,香港での滞在が7日を越える場合は,各管轄地域の大使館,又は総領事館で香港入境許可の申請が可能です.大使館,各総領事館は,各申請者の情況に応じて,3ヵ月一回,3ヵ月二回,一年間多次マルチプル,二年間多次マルチプルで毎回滞在14日までの香港入境許可を発行します.
(一)必要書類
1,記入済みの「来港旅行,過境申請表」.
2,申請者の旅券原本と写真ページのコピー.
3,6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.
4,在留カードか外国人登録証原本とコピー.
(二)注意事項
中華人民共和国旅券を使って,香港を通過し,香港での滞在が7日以内である場合,有効な旅券と最終目的地までの航空券があれば,香港入境許可の申請が免除されます.
二,中国公民(台湾)
中華人民共和国旅行証を所有する台湾同胞は,各管轄地域の大使館,各総領事館で一年間マルチプル,毎回滞在14日までの香港入境許可の申請が可能です.
(一)必要書類
1,記入済みの「来港旅行,過境申請表」.
2,有効な台湾身分証明書原本と写真ページのコピー.
3,6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.
4,在留カードあるいは外国人登録証原本とコピー.
(二)注意事項
「台湾居民往来大陸通行証」(略「台胞証」)をお持ちの台湾同胞が香港へ渡航する場合,中国大陸への注記がなくても,香港で30日間滞在ができ,香港入境許可の申請は免除されます.
三,中国マカオ特別行政区公民
マカオポルトガル旅券又は外国籍旅券を所持し,マカオ身分証有効期間が二年以上のマカオ同胞の方は,香港で7日間滞在ができ,「香港入境許可」の申請は免除されます.7日以上滞在する方は,「香港入境許可」の申請が必要です.国外に居住のマカオ同胞は,大使館,各総領事館又は香港特別行政区入境事務所で香港ビザを申請するか,香港入境許可の申請を申請して下さい.
四,中国香港特別行政区公民
香港特別行政区旅券,香港特別行政区永住性身分証,香港身分証明書(CI),香港海員身分証,イギリスover seasパスポート(BNO)を所持する香港特別行政区の方は自由に香港へ入ることができ,香港入境許可や香港ビザの申請は不要です.