中国、外国報道機関・記者取材条例を公布
2008-10-18 18:30

   温家宝首相は17日、「中華人民共和国常駐外国報道機関・外国人記者取材条例」を公布する国務院令第537号に署名した。新華社は17日、権限を受けてこの条例を配信した。

   「条例」は計23条からなり、常駐外国報道機関と外国人記者の中華人民共和国内での法に基づく取材・報道の便宜をはかり、国際交流と情報伝達を促進するために定めたとされている。

  「条例」によると、常駐外国報道機関とは外国の報道機関が中国国内に設立し、ニュース取材・報道業務に従事する出先機関を指している。外国人記者には常駐記者と短期取材記者が含まれる。外国人常駐記者とは、外国の報道機関によって派遣され、中国国内に6カ月以上常駐し、ニュース取材・報道業務に従事する職業記者を指している。外国人短期取材記者とは、中国国内の滞在期間が6カ月を超えず、ニュース取材・報道業務に従事する職業記者を指している。

   「条例」は次のように指摘している。中国は対外開放の基本国策をとり、法律に基づいて常駐外国報道機関と外国人記者の合法的権利・利益を保障するとともに、それらが法に基づいてニュース取材・報道業務に従事するための便宜をはかる。常駐外国報道機関と外国人記者は中国の法律、法規と規則を順守し、報道職業道徳を順守し、客観的、公正に取材・報道を行わなければならず、その機関の性格又は記者の身分にふさわしくない活動をしてはならない。

   「条例」によると、外国の報道機関は中国国内に常駐報道機関を設立し、中国に常駐記者を派遣するときは、外交部の認可を受けなければならない。外国人記者が常駐し又は短期取材をするときは、中国の在外公館又は外交部が権限を与えたビザ発給機関に記者査証を申請しなければならない。

   「条例」は次のように定めている。中国国内で取材をする外国人記者は、取材される事業所〔原語は単位〕および個人の同意を得る必要がある。外国人記者は取材にあたって、常駐外国人記者証又は短期取材記者査証を携帯しかつ提示しなければならない。常駐外国報道機関及び外国人記者は外事服務単位〈事業所〉を通じて、補助業務に携わる中国公民を採用することができる。外事服務単位は外交部又は外交部が委託した地方の人民政府の外事部局によって指定される。

   「条例」は、常駐外国報道機関と外国人記者は取材・報道上必要がある場合、法に基づく許可手続きをとった後、無線通信設備を臨時に輸入し、設置し、使用することができると指摘している。

   「条例」は2008年10月17日から施行される。1990年1月19日に国務院が公布した「外国人記者及び常駐外国報道機関管理条例」は同時に廃止される。(北京10月17日発新華社)