新取材条例について外交部が記者会見 常駐外国報道機関と外国人記者
2008-10-18 18:40

   温家宝首相は17日、「中華人民共和国常駐外国報道機関・外国人記者取材条例」を公布する国務院令第537号に署名したが、劉建超外交部報道局長は同日、記者会見を行い、同「条例」について説明した。

   劉局長は次のように指摘した。新しい条例は改革、開放、進歩の精神にのっとって定められたものだ。新条例は「北京オリンピックとその準備期間中の外国人記者の中国での取材に関する規定」の主要な原則と精神を長期的法規によって定着させ、引き続き外国の報道機関と記者の中国における取材の便宜をはかるようにしている。1990年に公布された条例に比べると、大きな変化が見られる。例えば、外国の記者が中国にきて取材をするときは、もはや中国国内の単位〈事業所〉が接待・案内しなくてもよく、開放された地区で取材するときは、地方の外事部局に申請する必要がない。

   劉局長は次のように表明した。外交部は引き続き外国人記者に関する事務を主管し、地方政府の外事弁公室は外交部の委託を受けて外国人記者に関する事務を処理する。外交部と地方政府の外事弁公室は引き続き、外国の報道機関および記者と建設的な協力を進めることを願っている。中国政府の各省庁、各級の地方政府も外国人記者の中国での取材に援助とサービスを提供する。

   劉局長は重ねて次のように述べた。中国政府は外国の記者が中国に来て取材・報道をするのを歓迎し、その中国における仕事と生活のために便宜をはかり、サービスを提供するよう努力する。われわれはまた、外国の記者が中国を取材する際、中国の法律、法規や規則を順守し、中国を客観的、公正に報道し、中国と世界各国人民の相互理解増進のために積極的に努力するよう希望する。

   「条例」は今年10月17日から施行される。1990年1月19日に国務院が公布した「外国人記者及び常駐外国報道機関管理条例」、「北京オリンピックとその準備期間中の外国人記者の中国での取材に関する規定」は同時に廃止される。(北京10月17日発新華社)