中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
2023-10-24 17:12

 1. 2023年3月8日、中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>(以下「条約」という)に締約しました。 2023 年 11 月7日より、<条約>は中国と日本の間で発効します。<条約>は、中国香港特別行政区およびマカオ特別行政区に引き続き適用されます。 

2. 11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

3. 11月7日より、当大使館における領事認証サービスを停止いたします。日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関にてアポスティーユを申請してください。(日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)。 

4. <条約>の規定により、一国が発行するアポスティーユは、公文書上の署名の真実性、文書に署名した人の身元、および必要な場合、書類上の印鑑の真実性を証明します。なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。