中華人民共和国の釣魚島とその付属島嶼の領海基線に関する声明
2012-09-10 23:00
中華人民共和国政府は1992年2月25日の「中華人民共和国領海及び接続水域法」に基づいて、中華人民共和国の釣魚島とその付属島嶼の領海基線を発表する。
一、釣魚島、黄尾嶼、南小島、北小島、南嶼、北嶼、飛嶼の領海基線は次に掲げる各隣接基点を結んだ直線とする。
1、釣魚島1北緯25度44・1分、東経123度27・5分
2、釣魚島2北緯25度44・2分、東経123度27・4分
3、釣魚島3北緯25度44・4分、東経123度27・4分
4、釣魚島4北緯25度44・7分、東経123度27・5分
5、海豚島北緯25度55・8分、東経123度40・7分
6、下虎牙島北緯25度55・8分、東経123度41・1分
7、海星島北緯25度55・6分、東経123度41・3分
8、黄尾嶼北緯25度55・4分、東経123度41・4分
9、海亀島北緯25度55・3分、東経123度41・4分
10、長竜島北緯25度43・2分、東経123度33・4分
11、南小島北緯25度43・2分、東経123度33・2分
12、ショウ(魚の右に昌)魚島北緯25度44・0分、東経123度27・6分
1、釣魚島1北緯25度44・1分、東経123度27・5分
二、赤尾嶼の領海基線は次に掲げる各隣接基点を結んだ直線とする。
1、赤尾嶼北緯25度55・3分、東経124度33・7分
2、望赤島北緯25度55・2分、東経124度33・2分
3、小赤尾嶼北緯25度55・3分、東経124度33・3分
4、赤背北島北緯25度55・5分、東経124度33・5分
5、赤背東島北緯25度55・5分、東経124度33・7分
1、赤尾嶼北緯25度55・3分、東経124度33・7分