釣魚島問題の基本的状況
2012/09/15
 

   一、基本的立場

   釣魚島とその付属島嶼は古来、中国の固有の領土であり、これには争う余地のない歴史的、法律的根拠がある。釣魚島の主権帰属問題で中日間に係争があるのは客観的事実である。中国は一貫して、事実の尊重を踏まえ、外交交渉を通じて解決をはかるよう主張してきた。

    二、釣魚島とその付属島嶼が中国に属することの歴史的法理的根拠

   大量の文献史料は、釣魚島とその付属島嶼がわが国人民によって最も早く発見、命名、利用されており、わが国の漁民が子々孫々これらの島嶼とその付近海域で漁労などの生産活動に携わっていたことを示している。15世紀以前、わが国東南沿岸の商人、漁師らは、釣魚島などの島嶼を航海時の目印にしていた。

   わが国の明清両朝は、釣魚島とその付属島嶼に対しずっと主権を行使していた。早くも明代の初期、釣魚島とその付属島嶼は中国の版図に入っており、永楽年間(紀元1403~24年)に刊行された書物「順風相送」には、中国人が福建から琉球に行く途中に通る釣魚嶼、赤坎嶼(即ち赤尾嶼)などの島嶼の名称がはっきり記されている。

   明清時代に琉球王国に使いした冊封使は出使録の中で、釣魚島などの島嶼が中国の領土で、これらの島嶼を過ぎてはじめて琉球の境に入ることを明確に指摘している。明朝の冊封使陳侃が1543年に著した「使琉球録」には、「釣魚嶼ヲ過ギ、黄毛嶼ヲ過ギ、赤嶼ヲ過グ。目接スルニ暇(いとま)アラズ。……古米山(久米島)ヲ見ル。乃チ琉球ニ属スル者ナリ。夷人舟ニ鼓舞シ、家ニ達スルヲ喜ブ」とはっきり記されている。清朝の欽差大臣〈勅使〉黄叔儆が台湾巡視の後、1722年に著した「台海使槎録」にも釣魚島に関する記載、「大洋ノ北、山アリ、名ハ釣魚台、大船十余泊(はく)スベシ」がある。

   明朝の剿倭〈倭寇討伐〉総督、胡宗憲が編纂した「籌海図編」は明朝の沿岸防備当局が管轄する沿岸島嶼が明示されており、その中に釣魚島とその付属島嶼も含まれ、これらの島嶼が早くも明代にわが国の沿岸防備の管轄範囲に入っていたことを証明している。

   地理的にみると、釣魚島とその付属島嶼の東側には深さ二千㍍余りの沖縄トラフがあり、これらの島を琉球諸島と隔てている。流れの急な黒潮がここ〈トラフ〉を南西から北東へ流れており、古代の航行技術では、東側の船がこれらの島に近づくのは難しかった。これはわが国の人民が釣魚島とその付属島嶼を最も早く発見し、利用したのが偶然でないことを物語っている。

   三、釣魚島が中国に属することをはっきり認めていた日本と国際社会

   日本の近代以前の正史、国志や学者の文章はいずれも中国の釣魚島における領土主権になんの異議も唱えておらず、中国の名称を直接使用していた。日本で十九世紀中葉以前に発行された多くの地図はすべて釣魚島に中国大陸と同じ色を付けており、1892年に刊行された『大日本府県別地図並びに地名大鑑」も釣魚島を日本の領土に入れていない。

   日本の学者林子平は1785年に「三国通覧図説」を著し、その付図「「琉球三省並びに三十六島之図」で、釣魚島などの島嶼を中国大陸と同じ色にし、琉球諸島の範囲に含めていない。

   1605年、琉球王国の執政官は「琉球国中山世鑑」という本の中で、「姑米山」(現在「久米島」と呼ばれ、赤尾嶼の東に位置する)が琉球の国境であることを確認している。1701年、琉球国の使節が献上した「中山世譜」地図とその説明には琉球の36島が記載されているが、その中に釣魚島とその付属島嶼は含まれていない。1870年代末から80年代初めに、清朝の李鴻章が日本と琉球の帰属問題について交渉した際、双方とも琉球の範囲が36島に限られ、釣魚島などの島嶼は入らないことを確認している。

   十九世紀、英国、フランス、米国、スペインなど列強の関連文献と地図も、釣魚島が中国に属することを認めている。1877年、英国海軍が作成した「中国東海沿岸の香港~遼東湾海図」は釣魚島を台湾の付属島嶼とみなし、日本の南西諸島とはっきり区別している。同図はその後の国際交流で幅広く使用され、「馬関条約」は同図を使って澎湖列島の範囲を決めた。

   1941年、日本かいらい支配下の「台北州」と沖縄県の間で、釣魚島漁場をめぐって訴訟騒ぎが起きたが、日本の裁判所はこれらの島が「台北州」の管轄に入るとの判決を下した。かつて日本かいらい支配時代に「台湾警備府長官」を務めた福田良三は、当時釣魚島などの島が「台湾警備府長官」の管轄区内にあり、釣魚島一帯で操業する台湾の漁民にはすべて、「台北州」が許可証を発行していたことを確認している。これは、日本の植民地支配時代でさえ、これらの島が台湾の付属島嶼として管理されていたことを物語っている。

   1943年12月、中米英3カ国の首脳は「カイロ宣言」を発表し、日本が窃取した中国の領土を中国に返還することを定めた。1945年の「ポツダム宣言」は、「カイロ宣言の条項は、履行せらるべく、又日本国の主権は、本州、北海道、九州及四国並に吾らの決定する諸小島に局限せらるべし」と重ねて述べており、同年8月日本は「ポツダム宣言」の受諾を発表し、無条件降伏した。「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」に基づき、中国は日本に窃取された台湾、澎湖列島などの領土を取り戻した。台湾の付属島嶼である釣魚島などの島嶼は国際法上、一緒に中国の版図に戻っている。

    四、釣魚島を不法に窃取した日本

   1884年、日本人古賀辰四郎が釣魚島を探検し、「無人島」を発見したと言いふらした。1885年から93年にかけて、沖縄県が前後3回政府に上申し、釣魚島などの島を同県の管轄とし、国標を立てるよう求めた。日本政府は清朝政府の反応を気にして、あえて許可しなかった。1895年1月、日本は甲午戦争で清朝政府の敗戦が決定的となった機に乗じて、釣魚島などの島嶼を窃取し、沖縄県に「編入」した。同年4月、日本は不平等条約「馬関条約」の締結を通じて、清朝政府に「台湾全島及其ノ付属諸島嶼」を割譲させた。1900年、日本政府は釣魚島などの島嶼の名称を「尖閣列島」に変えた。

    五、日米の秘かな授受とわが方の抗議声明

    1951年9月8日、日本は米国などと一方的に「サンフランシスコ平和条約」を結び、北緯29度以南の南西諸島などの島を、米国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下に置くことに同意した。1953年12月、米国信託統治下の琉球政府はその地理的管轄範囲を画定する公告を出し、釣魚島などの島嶼をその中に繰り入れた。

   1951年9月18日、周恩来総理兼外交部長は中国政府を代表して、「サンフランシスコ対日平和条約は、中華人民共和国が準備、立案及び調印に参加していない。そのため中央人民政府はこれを不法で、無効なもの、したがって絶対に認められないものと考える」と厳かに声明した。

   1971年6月17日、日米は「沖縄返還協定」に署名し、米国が1972年5月15日琉球諸島などの島嶼の施政権を日本に返還することを定めた。釣魚島とその付属島嶼も「返還領域」に入れられた。協定署名の当日、米国務省報道官は、「沖縄の施政権返還は『尖閣列島』の主権問題にいかなる影響も及ぼさない」と表明した。

    1971年12月30日、中国外交部は声明を発表し、「これは中国の領土主権をなにはばからず侵害するもので、中国人民としては絶対に容認できない。米日両国が『沖縄返還協定』でわが国の釣魚島などの島嶼を『返還領域』に入れたのは、完全に不法なことである。中華人民共和国の釣魚島などの島嶼に対する領土主権は、それによっていささかも変えられるものではない」と指摘した。

     六、「島購入」問題を起した日本側

    2012年4月、日本の極右政治屋、東京都知事石原慎太郎が東京都による「島購入」の企てを持ち出し、派手に募金活動を始めた。7月、日本政府がいわゆる「国有化」計画を表明した。

    中国側は日本側に厳重な申し入れを行い、釣魚島とその付属島嶼が古来、中国の固有の領土であり、争う余地のない主権を有することを改めて表明した。中国側は日本側が中国の神聖な領土を売買することに断固反対している。日本側が釣魚島とその付属島嶼に対してとるいかなる一方的行動も不法かつ無効なもので、これらの島嶼が中国に属するという事実はいささかも変えられない。