釣魚島は中国の領土,動かぬ証拠は山ほどある
国紀平
2012/10/12
 

   9月10日、日本政府は中国の釣魚島とそれに付属する南小島、北小島の「購入」を宣言し、いわゆる「国有化」を実施した。中国政府の厳しい立場と強力な対抗措置、中国人民の強い憤りと巨大な結集力、国際社会の正義の声と高度の警戒は、日本側の怪気炎に大きな打撃を与えた。しかし、日本側はその誤った立場を改めるのを拒み、引き続き手段を選ばす中国の領土主権を侵害し、戦後の国際秩序に挑戦している。

   釣魚島問題を冷やす、日中関係の大局を考える、北東アジアの平和と安定を守る……自制し、建設的であるかのような日本のポーズも、その真の意図とひどい焦り・不安を覆い隠すことはできない。日本政府は「譲れないものは譲れない」と公言し、「国を挙げて釣魚島付近海域の警備を強化する」とわめいている。日本の右翼勢力は釣魚島に施設を建設し、中国との対決能力を強化すると言いふらしている。

   9月21日夜、複数の日本側要員が釣魚島に上陸した。9月22日、右翼団体が東京で反中国デモを行い、「中国が釣魚島を侵犯した」と騒ぎ、「自衛隊が釣魚島に常駐する」よう扇動した。海上保安庁は全国の各管区から巡視船を動員した。釣魚島海域の警戒態勢を維持し、中国海監船〈海上監視船〉と漁政船〈漁業監視船〉による釣魚島海域での通常パトロールと漁業保護・権益維持を妨害するためだ。

   野田佳彦首相は国連総会期間中、日本が釣魚島に対して主権を有するいわゆる「法的根拠」を盛んに語り、日中間に係争は存在しないと強調した。日本外務省は「尖閣諸島に関する真相」と題して日本の立場を述べた文書を作り、外国駐在大使館に対しこれを基に関係諸国に状況を説明するよう求めた。外務省は「領土防衛」のための世論宣伝と調査研究のために、来年度予算で6億円の経費を増やすよう要求した。日本のメディアは卑劣な手段で、関係諸国が日本の立場を支持しているかのようなニュースをでっち上げることさえしている。

   釣魚島問題における日本の「世論反撃」は、釣魚島は歴史上も国際法上も日本固有の領土である、「国有化」するのは「平穏で安定した維持管理」のためだ、など月並みな文句があふれている。しかし今回の「世論反撃」には新しい「力点」もある。即ち、▽中国は1970年代初めまで釣魚島に対する主権の要求をしなかった、▽1972年の中日国交正常化及び1978年の「中日平和友好条約」交渉過程で、両国の指導者は「釣魚島の係争棚上げ」について了解や共通認識〈コンセンサス、合意〉を得ていない、▽日本の「島購入」に対する中国の反応は過激で、大量の暴力行為が発生し、日本は中国の「脅威」を受けている―などなどだ。

   釣魚島は中国の固有の領土で、日本による中国の釣魚島の窃取は不法かつ無効である。日本が釣魚島とそれに付属する南小島と北小島のいわゆる「国有化」を行ったのは、中国の領土主権を著しく侵害するものだ。9月11日付人民日報の「国紀平」論文「中国の釣魚島を他人が勝手に『売買』することがどうして許されるだろうか」は、中国の上記の原則的立場について再度詳細に説明した。本論文では、歴史上の事実と国際法の準則〈規範〉をよりどころに、日本の新しい「力点」のうそ・でたらめぶりをあばき、その悪質な性質をはっきりさせる。

   日本は、中国が1970年代初めまで釣魚島に対する主権を要求していなかったと言い張っている。だが、歴史的な事実はどうだろうか。

   釣魚島は古から、中国の固有の領土だった。早くも明、清時代、釣魚島はすでに中国の版図に入っており、台湾の付属島嶼として管轄されていた。19世紀末、日本は甲午戦争を利用して釣魚島を窃取するとともに、清朝政府に「馬関条約」の締結を迫り、「台湾全島及其ノ付属諸島嶼」を割譲させた。釣魚島はその中にある。1941年12月、中国政府は正式に対日宣戦し、中日間のすべての条約の破棄を宣言した。1943年12月の「カイロ宣言」は、「東北四省、台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ中国ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中国ニ返還スル。日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラル」と明確に定めている。1945年7月「ポツダム宣言」第8条は、「『カイロ宣言』ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と定めている。1945年9月2日、日本政府は「降伏文書」で、「ポツダム宣言」をはっきりと受諾するとともに、「ポツダム宣言」の諸規定を誠実に履行することを約束した。1945年10月25日、中国戦域台湾省の対日降伏受理式が台北で行われ、中国政府は台湾を正式に回復した。中国は終始、日本は「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」などの国際法律文書に基づき、中国から窃取したすべての領土を中国に返還すべきだと強調しており、その中には当然釣魚島が含まれる。

   1951年9月8日、米国などが中国を排除したまま、日本と「サンフランシスコ講和条約」(略称サンフランシスコ条約)を結んだが、中国政府は一貫してこれに断固反対した。「サンフランシスコ条約」の調印に先立ち、周恩来外交部長は、「対日講和条約の準備、立案及び調印に中華人民共和国が参加していない場合、その内容と結果の如何を問わず、中央人民政府はすべて不法なもの、したがって無効なものと考える」と厳しい声明を発表した。「サンフランシスコ条約」調印後、周恩来外交部長は1951年9月18日再び声明を発表し、「米国政府がサンフランシスコ会議で強制的に調印させた、中華人民共和国が参加していない対日単独講和条約……、中央人民政府は不法なもの、無効なものと考えており、したがって絶対に認めることはできない」と指摘した。声明は、中国が「サンフランシスコ条約」の中国領土に関するいかなる規定をも認めないことを明白に示しており、その中には当然釣魚島が含まれる。この立場は、米・日などによる、その後の「サンフランシスコ条約」を根拠にした釣魚島の不法な信託統治、ひそかな授受などの行為にも適用される。中国の主権に対する中国の要求は一貫し、明確であり、少しも変わったことはない。

   今回の「世論反撃」で、日本は自国に有利なようにみえる個別の事象をとらえて、あれこれ騒ぎ立てている。例えば、1958年と1960年に中国で出版された「世界地図集」が釣魚島を日本沖縄県の領土の一部としていると繰り返し強調している。

   地図の話になった以上、われわれも十分な紙面を割いて、地図に関する事実を述べることにしよう。

   1579年(明・万歴七年)に明朝の冊封使蕭崇業が著した「使琉球録」中の「琉球過海図」、1629年(明・崇禎二年)に茅瑞徴が執筆した「皇明象胥録」、1767年(清・乾隆三十二年)に作成された「坤輿全図」、1863年(清・同治二年)に刊行された「皇朝中外一統輿図」はすべて釣魚島を中国の版図に入れている。

   日本で最も早く釣魚島を記載した文献は1785年に林子平が著した『三国通覧図説』の付図「琉球三省並びに三十六島之図」だが、同図は釣魚島を琉球三十六島から外すとともに、中国大陸と同じ色を付けて、釣魚島が中国領土の一部であることを示している。1892年に出版された「大日本府県別地図並びに地名大鑑」も、釣魚島を日本領土に入れていない。

   1809年フランスの地理学者ピイエ・ラビが作った「東中国海沿岸各国図」は、釣魚島、黄尾嶼、赤尾嶼に台湾島と同じ色を付けている。1811年に英国で出版された「最新中国地図」、1859年に米国で出版された「ハッチンの中国」、1877年に英国海軍が作成した「中国東海沿海から香港までの遼東湾海図」などの地図はすべて釣魚島を中国の版図に入れている。

   一部の地図を抜き取り、ある版の地図によって、ある国の政府の領土問題における立場を否定してはならない、これは基本的常識である。日本のいう、釣魚島を日本の沖縄の一部に入れている、中国で出版された「世界地図集」は、その根拠になった資料について、抗日戦争以前の「申報」館の地図資料を採用したと注記している。一方、抗日戦争前、釣魚島はなお日本の植民地支配下にあった。国際法的にみれば、ある版の地図だけでは、自分の権利を主張したり、相手の権利を否定したりする根拠にするのには不十分である。したがって、上記の地図によって、いわゆる釣魚島は日本の領土と言い張っても、他人を納得させることはまったくできない。実際、日本にも1970年代以前、釣魚島を日本のものと表示していない地図はたくさんあった。

   鬼の首でもとったように、こういった、根拠にもならない個別の事象をもちだしてあれこれ騒ぎ立てているのはまさに、日本が釣魚島とその付属島嶼に主権を有する「法的根拠」をさがす面で、すでに知恵を絞り尽くし、ほかに打つ手がないことを示している。

   何が日本をにっちもさっちもいかない窮状に陥れたのか。道理は簡単だ。侵略戦争を起こし、アジア人民を奴隷にする妄想は「編む」ことができ、誤った歴史観で過去の罪責を洗い流し、「普通の国」になろうとする夢想は「編む」ことができる。しかし歴史上の事実と真相はどんなにしても「編み」出すことはできない。歴史上の事実にさえあえて挑戦しようとする国は、不誠実であるだけでなく、極めて危険であり、国際社会は大いに警戒し、用心する必要がある。

   日本側は1972年の中日国交正常化及び1978年の「中日平和友好条約」交渉の過程で、両国の指導者は「釣魚島係争棚上げ」で了解や共通認識〈コンセンサス合意〉を得ていないと言い張っている。われわれとしては、やはり会談記録を含む権威ある史料をみてみよう。

   周知のように、中日間の戦争状態の終了、二国間関係の正常化は1972年の「中日共同声明」と1978年の「中日平和友好条約」によってはじめて完了した。上記の文書は、中国と日本の戦後の領土帰属問題を解決する二国間の法的基礎を構成している。

   日本側は「中日共同声明」の第(三)項で台湾問題に言及した際、「『ポツダム宣言』第八項の規定を順守する」ことを明確に約束し、「中日平和友好条約」も、「共同声明で示された諸原則が厳格に順守されるべきこと」を確認した。「中日共同声明」でいう「ポツダム宣言」第八項の中心的内容は、「『カイロ宣言』の条項は履行セラルベシということ、即ち「カイロ宣言」で明確に定められた、「東北四省、台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ中国ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スル」が履行されることである。これは日本が二国間条約の形で中国に対して行った厳粛な約束である。この約束は台湾問題に言及した際に行われたものだが、釣魚島は台湾の付属島嶼に属しており、この約束は当然、釣魚島問題の解決にも適用される。ここで留意する必要があるのは、「カイロ宣言」の上記の規定がすべてを列挙する方式をとってはいないことである。つまり日本があらゆる方法で中国から窃取したすべての領土を、「馬関条約」によって正式に割譲させた台湾、澎湖であれ、かいらい政権を通じて実質的に占拠した東北四省であれ、またはその他の方法で窃取した中国領土であれ、すべて中国に返還すべきことを強調しているのである。したがって、たとえ日本が釣魚島は台湾の付属島嶼として「馬関条約」で一緒に日本に割譲されたのではないと反論しても、同島が甲午戦争を利用して日本が中国から「窃取」した領土であることを否定することはできず、したがって中国に返還しなければならないのである。

   「中日共同声明」及び「中日平和友好条約」の交渉、調印にあたって、中日双方の指導者は両国関係の大局を考えて、しばらく釣魚島問題には触れず、今後の解決に待つことを決定した。これは日本側がその後上記の約束を否定する口実にはなりえない。そして上記二つの文書で確立された、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」に依拠して戦後の領土帰属問題を解決するという原則は、釣魚島問題にもやはり適用される。

   日本の玄葉光一郎外相は先ごろの記者会見で、1972年の田中角栄首相と周恩来総理の釣魚島問題に関する話の内容を引用して、中日間には同問題で共通認識が得られていないと述べた。実際には、周恩来総理と田中角栄首相の当時の会話の主な内容は次の通りだ。

   田中首相:この機会に、釣魚島(日本は「尖閣列島」と呼ぶ)に対する貴国の姿勢についてうかがいたい。

   周総理:この問題は、今回は話したくない。いま話しても何にもならない。

   田中首相:北京に来たのに、この問題にまったく触れなければ、帰ってから困ることになる。

   周総理:そうだ。あそこの海底で石油が発見されたので、台湾があれこれ騒ぎ、いま米国も騒ごうとし、この問題が大きくなった。

   玄葉光一郎外相はここまでしか引用していないが、実際には、田中角栄氏はさらにこう続けた。わかった、これ以上話す必要はない。またの話にしよう。

   周総理:またの話にしよう。今回は解決できる大きな基本問題、例えば両国の関係正常化の問題をまず解決しよう。他の問題が大きくないわけではないが、いま差し迫っているのは両国関係の正常化の問題だ。一部の問題は時の推移を待ってから話をしよう。

   田中首相:一旦、国交正常化が実現できれば、他の問題は解決できると信ずる。

   田中角栄氏と周恩来総理が言った、解決すべき問題とは何だろうか。それは当時の中日両国の指導者にははっきりしていた。即ち1971年6月17日、米日が「沖縄返還協定」に調印し、琉球諸島などの島の施政権を日本に返還することを定め、釣魚島とその付属島嶼を勝手に「返還区域」に入れたことだ。同年12月30日、中国外交部は声明を発表し、米日が釣魚島などの島をひそかに授受したのは完全に不法なことであり、中華人民共和国の釣魚島などの島嶼に対する領土主権をいささかも変えられないと強調した。したがってこの解決すべき問題は、決してあいまいなことではなく、釣魚島の主権の帰属問題だったのだ。玄葉光一郎外相は関係談話記録の全文をみられなかったのか、それとも故意につまみ食いをしたのか。

   1978年10月、鄧小平副総理は中日平和友好条約の批准書交換のため訪日し、福田赳夫首相との会談後、記者会見で、釣魚島問題について、「国交正常化実現の際、双方はこの問題に触れないことを決めた。今回中日平和友好条約について話した時も、双方は触れないことを決めた。話がまとまらないと思う。避けるのが比較的賢明だ。このような問題を放って置いても大したことはない。われわれの世代には知恵が足りないから、この問題を話してもまとまらない。次の世代はきっとわれわれよりも賢いから、きっと皆に受けいれられるよい方法を見つけて、この問題を解決するだろう」と述べた。これに対して、日本側は誰も異議を唱えなかった。

   中日国交正常化及び条約締結交渉時に関する上記の経緯は、かつて中国外交部顧問を務めた張香山先生ら両国の少なからぬ関係者がそれに直に携わり、生き証人となっている。またさまざまな方法でこの間の史実を紹介している。これらのことはすべて、中日間に釣魚島係争の棚上げについて了解事項と共通認識があったかどうか明白なことを示している。

   わずか数十年前の権威ある史料さえも敢えて改ざん、否定し、白い紙に書かれた黒い字〈文字ではっきり書かれていて確かな証拠のあること〉さえも勝手に塗りつぶそうとするような日本に、敢えてやろうとしないどのようなことがあるだろうか。

   日本側は、日本の「島購入」に対する中国の反応は過激で、大量の暴力行為が発生し、日本は中国の「脅威」を受けていると言っている。これは完全に白黒を逆さまにするものだ。

   歴史上と法理上の根拠は、釣魚島の主権が中国に属することを十分証明している。日本による「島購入」の茶番が演じられた後、中国は外交部声明、「中華人民共和国政府の釣魚島とその付属島嶼の領海基線に関する声明」を発表し、全人代外事委員会、政協全国委外事委員会、国防部報道官、各団体が次々に声明や談話を発表し、全国人民が声を揃えて日本政府のこの悪辣な行為を非難した。中国は潘基文国連事務総長に釣魚島とその付属島嶼の領海基点基線の座標表と海図を寄託し、大陸棚限界委員会に東海の一部海域の200カイリを越える大陸棚境界画定案を提出し、海監(Marine Surveillance)の法執行船が釣魚島海域でパトロール・法執行を続け、漁政(fishery administration)の法執行船が釣魚島海域で常態化した法執行パトロールと漁業保護を行った。中国の対抗措置は国家の領土主権を防衛するために必要なもので、中華民族の国家の領土主権と海洋権益を守る強固な意志と決意が凝集したものである。

   日本側は、中国の反応の強さは予想を越えるものだと声を張り上げている。日本は、国家の主権にかかわる中核的利益について、中国が〈日本の仕打ちを〉おとなしく受け止め、黙って我慢するとでも思っているのか。中国の対抗措置は道理があり、有利であり、節度があり、国際的道義と法理の面で優位にたち、国際社会の理解と支持を得、歴史の検証に耐えうるものである。

   中国は「ウィーン外交関係条約」、「ウィーン領事関係条約」を厳格に履行し、中国にある外国機関の利益を法に基づいて保護しており、中国にある日本企業の要員も安全である。関係の事案は偶発的な、個別のものに過ぎず、中国の関係官庁は真剣な調査を行い、法に基づいて処分している。

   明らかに日本が中国の領土主権を著しく侵害しているのに、逆ねじを食わせて、日本が中国の「脅威」を受けているなどと、世界のどこにこのような道理があるのか。中 国は過去に他国に脅威を与えたことはなく、現在も他国に脅威を与えておらず、将来も他国に脅威を与えることはない。しかし、もしもどこかの国が大胆にも、中国の領土主権を損ない、越えてはならない一線を越えたならば、中国はそれに無関心で、座視することはない。日本が本当に「脅威」を受けることを恐れるならば、やはりどのようにして崖っぷちで踏み止まり、直ちに誤りを正すことを本気で考えてみることだ。

   日本政府は中国の釣魚島とそれに付属する南小島と北小島の「購入」を宣言し、いわゆる「国有化」を実施して、中国の領土主権を著しく侵害した。中国の対抗措置は釣魚島問題における中国の主権的立場と法理上の根拠を強力に示し、日本による「島購入」の茶番の中日双方による共通認識と了解事項に背き、世界反ファシズム戦争の勝利の成果を公然と否定し、第二次大戦後の国際秩序に挑戦するという本質を効果的にあばいた。

   中国は日本が目下の中日関係の厳しい局面を直視し、釣魚島の主権をめぐる係争を認め、中国の主権を侵害する誤りを正し、釣魚島問題の交渉による解決の軌道に戻るよう強く促すものである。中国政府の国家の領土主権を防衛する決意と意志は揺るぎないものであり、何人もこれを甘くみ、疑ってはならない。

   釣魚島は中国のものだ。公理は中国側にあり、正義は中国側にある。