国務院が規則を公布台湾記者の大陸取材
2008/11/04

    国務院台湾事務弁公室は1日、「台湾の記者の祖国大陸での取材に関する弁法(規則)」を公布した。

    「弁法」は計12条で、台湾の記者の大陸での法に基づく取材・報道の利便をはかり、法に基づいて台湾の記者の合法的権利・利益を保障し、両岸人民の相互理解を一層増進し、両岸関係の平和的発展をはかるために制定したとされている。

    「弁法」は次のように指摘している。大陸に取材に来る台湾の記者は、主管官庁が権限を与えた関連機関に申請して、台湾住民の大陸通行証の証印(ビザ)手続きをとらなければならない。台湾の記者が大陸で取材するときは、取材される単位(事業所)や個人の同意を得る必要がある。取材の際には、台湾記者取材証を携帯し、提示しなければならない。

    「弁法」によると、台湾の記者は関係省庁が指定したサービス単位を通して、補助作業に携わる大陸住民を雇用することができる。取材・報道上必要な場合には、法に基づく申告・許可手続きをとった後、無線通信設備を臨時に輸入し、設置し、使用することができる。

    「弁法」は、台湾の記者は報道職業道徳を順守し、客観的、公正な取材・報道を行うものとし、その機関の性格又は記者の身分にふさわしくない活動をしてはならないと定めている。

    「弁法」は公布の日から施行される。2002年12月2日に公布された「台湾記者の祖国大陸での取材に関する規定」は同時に廃止される。

    (北京11月1日発新華社)