「法輪大法」に関するする中華人民共和国公安部通告
(1999年7月22日)
2004/02/05
  中華人民共和国民政部は1999年7月22日法輪大法研究会及びそのコントロール下にある法輪功組織を不法組織と認定し、それを取り締ることを決定した。したがって、次のように通告する。

 一、すべての人物はいかなる場所においても法輪大法(法輪功)を宣伝する横断幕、画像、マークおよびその他の標識を掲げること、貼り出すことを禁止する。

 二、すべての人物はいかなる場所においても法輪大法(法輪功)を宣伝する書籍、AV製品およびその他の宣伝物を配布することを禁止する。

 三、すべての人物はいかなる場所においても集合して「会功」、「弘法」などの法輪大法(法輪功)の宣伝活動を行うことを禁止する。

 四、座り込み、陳情などの方式を用いての法輪大法(法輪功)の擁護、宣伝を目的とした集会、デモ、示威運動を禁止する。

 五、事実を捏造または歪曲すること、意図的にデマをとばすことまたはその他の方式で社会秩序を扇動し、妨害することを禁止する。

 六.いかなる人物も、政府の関連決定に対抗するため活動を組織し、連結させ、指揮することを禁止する。

 上述の規定に違反して、犯罪を犯した場合には刑事責任を追及する;犯罪とならない場合においても法律に基づいて、治安管理処罰を行う。

                 中華人民共和国公安部