短期ビザ申請者に対する指紋採取免除のお知らせ

2025-12-30 21:00

  中国へのビザ申請の更なる簡略化を実現するため、2026年12月31日までの期間、日本の中国ビザ発行機関は滞在期間180日間以内の短期ビザ申請者に対し、指紋採取を免除します。

  ただし、Dビザ、J1ビザ、Q1ビザ、S1ビザ、X1ビザ、Zビザなど中国入国後に居留書類の取得が必要なビザ申請者について、引き続き規定に基づいて指紋採取を行います。 


 東京ビザ申請センター 問合せ電話:03-3599-5515 

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 大阪ビザ申請センター 問合せ電話:06-4300-3095

 メールアドレス:osakacenter@visaforchina.org

 中国駐福岡総領事館 問合せ電話:092-752-0085

 メールアドレス:fukuoka@csm.mfa.gov.cn

 中国駐札幌総領事館 問合せ電話:011-563-5563

 メールアドレス:sapporo@csm.mfa.gov.cn

 中国駐長崎総領事館 問合せ電話:095-849-3311

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 中国駐名古屋総領事館 問合せ電話:052-932-1098/052-932-1066

 メールアドレス:nagoya@csm.mfa.gov.cn

 中国駐新潟総領事館 問合せ電話:025-228-8899 

 メールアドレス:niigata@csm.mfa.gov.cn


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                中国駐新潟総領事館

                 2025年12月30日