人民日報:国連は日本が国際秩序に挑戦するための舞台ではない

2012-09-24 13:00

 

   ――領土の帰属問題は戦後の国際秩序の核心と基礎である。日本は一方で、世界反ファシズム戦争の勝利の成果を公然と否定し、戦後の国際秩序に重大な挑戦を突きつけながら、一方で国連の演壇において小賢しく振る舞い、世界の耳目を惑わすことを狙っているが、それは石を持ち上げて自分の足を打つ〈自業自得の意〉の結果を招くだけだ――

   「島購入」の茶番劇以来、日本は誤りを認めないだけでなく、多国間外交の場を使って、中国の領土主権を侵害した自らの悪質な行為の言い逃れをする幻想を抱いている。日本のメディアの報道によると、野田佳彦首相は国連総会に出席した際、領土・領海問題について日本の立場を説明する予定で、いわゆる「国際法順守」の姿勢を示すことによって、国際社会に「被害者」のイメージを示そうと考えている。

   国連の歴史を知っている人なら誰でも、国連の創設と関連の原則の決定が、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救う」という各国の意思に基づくもので、人類社会の戦争に対する反省の反映で、第二次大戦後の国際秩序再建の基礎だったことを知っている。

   日本は長期にわたって中国の固有の領土釣魚島を不法占領し、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」の国際法としての効力を公然と疑い、こじつけによって、「サンフランシスコ平和条約」と米日「沖縄返還協定」を釣魚島の主権を有する根拠にしている。日本は一方で、世界の反ファシズム戦争の勝利の成果を公然と否定し、戦後の国際秩序に重大な挑戦を突きつけながら、一方で国連の演壇において小賢しく振る舞い、世界の耳目を惑わすことを狙っているが、それは石を持ち上げて自分の足を打つ〈自業自得〉の結果を招くだけである。

   1943年の「カイロ宣言」は、「日本が中国から盗取した領土」は中国に返還されなければならないと明確に定めている。1945年の「ポツダム宣言」第8条は、「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベシ』と確認している。だから、釣魚島とその付属島嶼は「日本が中国から盗取した領土」であり、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」に従って、すでに中国に戻っている。これは中国を含む同盟国が日本の降伏を受け入れた重要な前提であり、同盟国の人民が大きな犠牲によってあがなった世界反ファシズム戦争の勝利の成果でもある。

   白い紙に墨の字で書かれ、否定するのは難しい。そこで日本は、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」は同盟国の一方的宣言で、国際法の効力はないと公言している。しかしこれは日本側の詭弁にすぎない。事実はこうだ。「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」は米、中、英3国の首脳によってまとめられた。対日戦の終結および領土、戦争賠償、財産の戦後処理など大きな問題について原則的取り決めをしており、形式からも内容からも国際条約の地位を備えている。強調すべきは、1945年8月10日の日本の降伏申し入れ、8月14日の天皇の降伏詔書および9月2日に署名された日本の降伏文書がいずれも「ポツダム宣言」受託を明確に表明していることだ。これにより「ポツダム宣言」は同盟国と日本の間の取り決めとなり、そのため日本の降伏文書も「国連条約集」に収録された。「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」は同盟国と日本との間で戦争状態を終わらせ、アジア太平洋の戦後の国際秩序を築くための法的基礎を構成するだけでなく、戦後同盟国と日本が結んだ一連の多国間および二国間平和条約に正当性と合法性を与えており、その国際法上の効力に疑いの余地がないことがわかる。

   日本が「サンフランシスコ平和条約」と「沖縄返還協定」によって釣魚島は日本に属すると称しているのは、世界の耳目を惑わすもう一つの手であり、同様に成り立たない。中国は戦勝国であるのにサンフランシスコ講和会議から排除されており、「サンフランシスコ平和条約」は中国に対して拘束力がなく、中国にいかなる権利も与えられず、義務も課せられない。中国が参加していない状況では、「サンフランシスコ条約」の中国の領土にかかわるいかなる規定も不法かつ無効なものである。「サンフランシスコ平和条約」で定められた信託統治の範囲に、釣魚島はまったく含まれていない。米国は信託統治の範囲を勝手に釣魚島まで拡大し、その後同島の「施政権」を日本に「返還」した。こうしたひそかな授受行為は当然のことながら、中国政府の断固たる反対にあった。留意すべきは、米国が「沖縄返還協定」の調印後、釣魚島の主権紛争に対して中立の立場をとると声明し、その後またこの係争は中日双方の間で解決されるべきだと表明したことだ。これは「サンフランシスコ平和条約」も「沖縄返還協定」も共に、釣魚島が日本に属することの法的根拠にならないことを証明している。

   日本は釣魚島問題で、中日間の二国間取り決めにも言及したがらない。「サンフランシスコ平和条約」が中、ソなど非締約国に拘束力をもたないことから、これらの国と日本の間の戦争状態終結と戦後処理の問題は二国間取り決めによって解決しなければならなかった。日本はソ連、韓国などの非締約国と関連する二国間法律文書に調印した後、中国と「中日共同声明」および「中日平和条約」に相次いで調印し、二国間の関係正常化を実現した。これらの二国間法律文書は、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」の枠組み下で確立されたアジア太平洋の戦後国際秩序を構成する不可分な一部である。日本側は「中日共同声明」で、「ポツダム宣言」第8条の規定を順守する」と明確に約束し、「中日平和友好条約」でも、「共同声明に示された諸原則が厳格に順守されるべきこと」を確認した。ここで、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」は中日両国の戦後問題を解決する二国間の約束にも適用されており、誠実に守らなければならないことについて、日本側の注意を喚起する必要がある。

   領土の帰属問題は戦後の国際秩序の核心と基礎である。「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」の規定と精神に基づき、釣魚島とその付属島嶼の主権は中国に帰属しており、これは争えない事実である。日本の釣魚島問題における所業は、「中日共同声明」と「中日平和友好条約」中の中国に対する約束に背くだけでなく、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」で確立された戦後の領土問題解決の基本原則を根底から覆し、世界反ファシズム戦争の勝利の成果を否定しようとし、戦後の国際秩序に公然と挑戦するものであり、必ずやアジア太平洋ひいては全世界の平和を愛する国家と人民の強い警戒心を呼び起こすだろう。