シンガポールの裁判所が「法輪功」メンバー15人に有罪判決
2004/02/05

  シンガポール初級裁判所は2001年3月29日、警察に対する公務執行妨害及び非合法な集会を開催した疑いで起訴されていた「法輪功」メンバー15人に対し、有罪判決を下した。被告7人は警察に対する公務執行妨害罪で4週間の服役を命じられ、残り8人はそれぞれ1000シンガポールドル(約570米ドル)の罰金の支払いを命じられた。

  裁判官は判決文の中で、「15人の被告の犯行は疑いの余地がない。被告らはシンガポールの法律や社会秩序を乱し、公共の利益を損なっており、処罰は当然である」と指摘した。

  この15人の「法輪功」メンバーは9人が男性、6人が女性で、うち13人が中国国籍保持者だった。被告らは昨年12月31日夜、届出を行わずにシンガポールのあるダムで非合法の集会を開いた。警察の再三の警告を無視して集会を続けた上、警察の公務執行を妨害したため、警察は被告らの逮捕に踏み切った。