北京市高級人民法院、「法輪功」メンバーの上訴を棄却
2004/02/05

  北京市高級人民法院(裁判所)は2000年12月25日、「法輪功」メンバー4人に対する公開裁判を開廷した。この法廷は、寵有、穆春艶、陳蘇平、張立新の4人が、邪教組織を利用して法の実施を妨げたとの一審判決に対して上訴したことを受けて開かれた。

  北京市高級人民法院はこの日、4人の上訴を棄却し、一審判決を支持する判決を下した4人を邪教組織を利用して法執行妨害罪に問い、寵有に懲役8年の有罪判決と2年間の政治的権利の剥奪を宣告。穆春艶に懲役7年の有罪判決と2年間の政治的権利の剥奪を、陳蘇平に懲役7年の有罪判決及び2年間の政治的権利の剥奪を、張立新に懲役3年の有罪判決を下した。

  一審判決の宣告後、寵有ら4人はそれぞれ無罪を主張し、上訴を行った。

  北京市高級人民法院は審理を経て、「上訴した寵有、穆春艶、陳蘇平は国の法律を無視し、国が厳しく取り締る邪教組織『法輪功』に所属している。また、『法輪功』の邪教活動を禁じた後も、依然として邪教活動を続け、『法輪功』の邪教内容を宣伝する印刷物を違法に印刷。国の法秩序を乱したうえ、違法に印刷し、配布した印刷物は膨大な量にのぼり、深刻な影響を及ぼし、罪は重い。上訴した張立新は、違法印刷や邪教内容を宣伝する印刷物の配布に積極的にかかわった。4人の行為はいずれも邪教組織を利用した法執行妨害罪にあたり、法により厳罰に処すべきだとしている。

  「中国人民共和国刑法」の第300条の第1項目及び最高人民法院と最高人民検察院の「邪教組織を利用した事件に対する具体的な法適用に関する若干の問題についての解釈」、「中華人民共和国刑事訴訟法」の規定に照らし、北京市高級人民法院は、「4人の上訴を棄却し、一審判決を支持する」との裁定を下した。