「法輪功」メンバー37人に有期懲役の一審判決
2004/02/05

  北京市の法院(裁判所)で2001年3月3日、「法輪功」関係の刑事事件が審理された。北京市第一中級法院、海淀区、房山区、豊台区、通州区の各法院で、10事件にかかわった37人の被告に対する公開裁判が行われ、邪教組織を利用した法執行妨害罪に問う一審判決を下した。被告人にはそれぞれ、3年から10年の有期懲役が宣告された。

  北京市第一中級人民法院では、薛海容を始めとする5人が、邪教組織を利用して法院の法執行を妨害した以下の事件を審理した。

  (1)被告人?薛海容は、賃貸した住居にコンピューターや製版機、コピー機、スキャナーなどを購入して持ち込み、違法な印刷拠点を築いた。更に、「法輪功」メンバーの王益(別件で処罰)と共に、インターネットから国の法律に反する邪教「法輪功」を賞賛する文章をダウンロードし、大量に複製印刷した。

  (2)安麗珠、李鳳琴、馮秀春、ホ福寧の被告人4人はそれぞれ、上述の邪教「法輪功」の宣伝用ビラを撒き散らした。

  北京市第一中級法院は、「薛海容らは、国が法にもとづいて取締りを進める邪教組織『法輪功』に所属し、『法輪功』の邪教活動にかかわることを禁じた後も、邪教活動を止めなかった。また、『法輪功』の邪教内容を宣伝するビラを違法に印刷し、大量に撒き散らして、国の法秩序を乱し、『法輪功』に対する国の取締りに抵抗し、国の法執行を妨害した。5人の行為は、邪教組織を利用した法執行妨害罪にあたる。中でも薛海容の罪は特に重く、法にもとづき7年の有期懲役に処し、政治的権利を1年間剥奪する。李鳳琴ら4人はそれぞれ5年から6年の有期懲役に処す」とした。