法輪功メンバーの天安門広場での集会は違法行為
2004/02/05

  「中華人民共和国集会デモ行進法」では、集会、デモ行進などを行う場合、公安機関に申請し、許可を得なければならないことが明確に規定されている。また「北京市人民政府の集会やデモ行進を禁止する場所と周辺範囲に関する規定」や「北京市人民政府通告」では、天安門広場およびその周辺の地域や道路では、国務院あるいは北京市人民政府の許可を得ずに、集会やデモ行進を行うことが禁止されている場所であること、またどのような内容であっても全てのPR素材について、同地域で署名、配布、掲示、高揚、陳列などが禁止されていることが明確に規定されている。

  許可を得ずに、天安門広場で非合法集会を行った法輪功メンバーに対しては、「中華人民共和国人民警察法」および集会?デモ行進法の規定に基づいて、公安の担当者は現場で尋問や検査などの措置を採ることができる。また解散を命ずる権利を有しており、解散を拒否したものについては強制的に解散させることができ、不服を申し立てるものについては現場から強制退去させることができ、またその場で拘留することも可能。非合法集会に参加した地方出身の法輪功メンバーについては、公安機関は拘留または出身地への強制送還といった措置を採ることができる。社会秩序を乱し、情状が特に重いとされる法輪功メンバーに対しては、「中華人民共和国治安管理処罰条例」の規定に沿って、治安処罰あるいは法に基づいて労働?教育などの措置をとることができる。「中華人民共和国刑法」の規定に違反した犯罪者は、司法機関により、法律に基づき、刑事責任が追及される。